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●旅行業約款【募集型企画旅行契約の部】
第一章 総 則
(適用範囲)
第一条 当社が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第二条 この約款で「募集型企画旅行」とは、当社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3 この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該募集型企画旅行契約の旅行代金等を第十二条第二項、第十六条第一項後段、第十九条第二項に定める方法により支払うことを内容とする募集型企画旅行契約
をいいます。
4 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(旅行契約の内容)
第三条 当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(手配代行者)
第四条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
第二章 契約の締結
(契約の申込み)
第五条 当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2 当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下次条において「会員番号等」といいます。)を当社に通知しなければなりません。
3 第一項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
4 募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
5 前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。
(電話等による予約)
第六条 当社は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条第一項又は第二項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければなりません。
2 前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
3 旅行者が第一項の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
(契約締結の拒否)
第七条 当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
一 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
二 応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
三 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
四 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
五 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
六 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは- 2暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
七 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
八 その他当社の業務上の都合があるとき。
(契約の成立時期)
第八条 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(契約書面の交付)
第九条 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
2 当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
(確定書面)
第十条 前条第一項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
2 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
3 第一項の確定書面を交付した場合には、前条第二項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
(旅行代金)
第十二条 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。
第三章 契約の変更
(契約内容の変更)
第十三条 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(旅行代金の額の変更)
第十四条 募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
3 当社は、第一項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
4 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
5 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
(旅行者の交替)
第十五条 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
2 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
3 第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該募集型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
第四章 契約の解除
(旅行者の解除権)
第十六条 旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
2 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。
一 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第二上欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
二 第十四条第一項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
三 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
四 当社が旅行者に対し、第十条第一項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
五 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
3 旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第一項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
4 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
(当社の解除権等-旅行開始前の解除)
第十七条 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
一 旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
二 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
三 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
四 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
五 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
六 スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
七 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
八 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
九 旅行者が第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。
2 旅行者が第十二条第一項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対し、前条第一項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
3 当社は、第一項第五号に掲げる事由により募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行にあっては十三日目(日帰り旅行については、三日目)に当たる日より前に、海外旅行にあっては二十三日目(別表第一に規定するピーク時に旅行を開始するものについては三十三日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。
(当社の解除権-旅行開始後の解除)
第十八条 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
一 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
二 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
三 旅行者が第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。
四 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
2 当社が前項の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
3 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
(旅行代金の払戻し)
第十九条 当社は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により募集型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
2 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします。
3 前二項の規定は第二十七条又は第三十条第一項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(契約解除後の帰路手配)
第二十条 当社は、第十八条第一項第一号又は第四号の規定によって旅行開始後に募集型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
2 前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。
第五章 団体・グループ契約
(団体・グループ契約)
第二十一条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
第二十二条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
第六章 旅程管理
(旅程管理)
第二十三条 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
一 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
二 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
(当社の指示)
第二十四条 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
(添乗員等の業務)
第二十五条 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第二十三条各号に掲げる業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
2 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。
(保護措置)
第二十六条 当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
第七章 責 任
(当社の責任)
第二十七条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(特別補償)
第二十八条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
2 前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
3 前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
4 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(旅程保証)
第二十九条 当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
一 次に掲げる事由による変更
イ 天災地変
ロ 戦乱
ハ 暴動
ニ 官公署の命令
ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
二 第十六条から第十八条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
2 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に十五%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3 当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
(旅行者の責任)
第三十条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
2 旅行者は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
第八章 弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)
(弁済業務保証金)
第三十一条 当社は、一般社団法人 全国旅行業協会(東京都港区赤坂4丁目2番19号赤坂シャスタイーストビル)
の保証社員になっております。
2 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の一般社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から600,000円に達するまで弁済を受けることができます。
3 当社は、旅行業法第四十九条第一項の規定に基づき、一般社団法人 旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。
【別表】第一取消料(第十六条第一項関係)
■国内旅行に係る取消料
(一)次項以外の募集型企画旅行契約
イ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日旅行代金の目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)20%以内
ロ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合旅行代金の(ハからホまでに掲げる場合を除く。)30%以内
ハ旅行開始日の前日に解除する場合旅行代金の40%以内
ニ旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)旅行代金の50%以内
ホ旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%以内
(二)貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約当該船舶に係る取消料の規定によります。
備考
(一)取消料の金額は、契約書面に明示します。
(二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。
■二海外旅行に係る取消料
(一)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
イ旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算して旅行代金のさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除10%以内く。)
ロ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場旅行代金の場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)20%以内
ハ旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)旅行代金の50%以内
ニ旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%以内
(二)貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約
イ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場旅行代金の場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)20%以内
ロ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場旅行代金の場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)50%以内
ハ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場旅行代金の場合(ニに掲げる場合を除く。)80%以内
ニ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合100%以内
三本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約当該船舶に係る取消料の規定によります。
注「ピーク時」とは、十二月二十日から一月七日まで、四月二十七日から五月六日まで及び七月二十日から八月三十一日までをいいます。
備考
(一)取消料の金額は、契約書面に明示します。
(二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。
【別表】第二変更補償金(第二十九条第一項関係)
一契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 旅行開始前1.5% 旅行開始後3.0%
二契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 旅行開始前1.0% 旅行開始後2.0%
三契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)旅行開始前1.0% 旅行開始後2.0%
四契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 旅行開始前1.0% 旅行開始後2.0%
五契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 旅行開始前1.0% 旅行開始後2.0%
六契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 旅行開始前1.0% 旅行開始後2.0%
七契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 旅行開始前1.0% 旅行開始後2.0%
八契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 旅行開始前1.0% 旅行開始後2.0%
九前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 旅行開始前2.5% 旅行開始後5.0%
注一「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注六 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。
●国内募集型企画旅行条件書
*お申込みいただく前に、この旅行条件書を必ずお読みください。
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は一般社団法人那覇市観光協会(以下「当協会」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当協会と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)当協会は、お客様が当協会の定める旅行日程にしたがって運送、宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容、条件は、募集広告・パンフレット・ホームページ等(以下「パンフレット等」といいます。)、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)並びに当協会旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
2.旅行のお申込みと旅行契約の成立
(1)ご来店等対面でお申込みの場合所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、パンフレット等に記載の申込金又は旅行代金の20%以上旅行代金全額までの申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部又は全部として取り扱ます。
(2)電話等の通信手段にてご予約の場合
①当協会は、電話、郵便及びファクシミリ、Eメールその他の方法による旅行契約の予約を受け付けることがあります。この場合、予約の時点では旅行契約は成立しておらず、当協会が予約を承諾する旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に所定の申込書と本項(1)に定める申込金を提出していただきます。この期間内にお客様から申込書の提出と申込金の支払いがない場合は、予約はなかったものとして取り扱います。
(3)ホームページ上でお申込みの場合
お申込やお支払の方法、契約の成立等については、ホームページ上でご案内するところによります。
(4)団体・グループでのお申込み
①複数のお客様によるご旅行の場合は、あらかじめ当該団体・グループにおける責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めた上で、当協会にお申込みください。当協会は、契約の締結・解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、その団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行います。
②契約責任者は、当協会が定める日までに、当該旅行参加者の名簿を当協会に提出しなければなりません。
③当協会は、契約責任者が当該団体・グループの参加者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
④当協会は、契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任したお客様を契約責任者とみなします。
(5)お客様がお申込みをされたときは、旅行条件書に記載の旅行条件、及び旅行手配のため必要な範囲内での運送・宿泊機関等への個人情報の提供について同意をいただいたものとみなします。
(6)旅行契約は、上記(1)(2)の場合、当協会が契約の締結を承諾し、かつ申込金を受理した時に成立いたします。
(7)お申込みの段階で、満席その他の事由により直ちに旅行契約が締結できない場合、当協会はお客様の承諾を得て、お待ちいただける期限を確認の上、お客様の予約待ちを登録し(以下、この状態のことを「ウェイティング」といいます。)、予約可能となるよう手配努力をすることがあります。この場合、当協会は預り金を申し受けます。ただし、ウェイティング登録は予約完了を保証するものではありません。「当協会が予約可能となった旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録解除のお申し出があった場合」又は「お待ちいただける期限までに結果として予約ができなかった場合」は、当協会は当該預り金を全額払い戻します。ウェイティング登録をされていたコースの契約は、当協会が予約可能となった旨の通知を行なった時に成立し、預り金は申込金として取り扱います。
3.申込条件・参加条件
(1)特定のお客様を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能、その他の参加条件に合致しない場合、お申込みをお断わりすることがあります。
(2)お申込み時点で18歳未満の方は、一定の場合を除き親権者の同意書が必要です。15歳未満の方は、一部のコースを除き保護者の同行を条件とします。
(3)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっておられる方、お体が不自由な方、ご高齢の方、妊娠中の方、補助犬を同伴される方その他特別な配慮を必要とする方は、お申込み時にその旨お申し出ください。当協会は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、健康アンケート又は医師の診断書を提出していただくことがあります。また、いずれの場合も、旅行内容や実施条件、現地事情、運送・宿泊機関等の状況により、旅行の安全かつ円滑な実施が難しいと当協会が判断するときは、お申込みをお断わりさせていただく場合があるほか、同伴者の参加、内容の一部変更を条件とすることがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき当協会がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様のご負担となります。
(4)お客様が旅行中に疾病、傷害その他の事由により保護を要する状態にあると認めたときは、当協会は必要な措置を取ることがあります。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(5)お客様の都合による別行動は原則としてできません。ただし、当協会では別途の旅行条件で別行動に係る手配をお受けすることがあります。また、お客様の都合により旅行の行程から離脱する場合は、その旨及び復帰の有無・予定日時等について、必ず添乗員若しくは現地係員にご連絡ください。
(6)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当協会が判断するとき、その他当協会の業務上の都合があるときは、お申込みをお断わりすることがあります。
(7)お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると判明したとき、お客様が当協会に対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行ったとき、又は、お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当協会の信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行ったときは、ご参加をお断りすることがあります。
4.契約書面と確定書面(最終日程表)の交付
(1)当協会は、お客様に、旅行契約後すみやかに旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件を記載した契約書面をお渡しいたします。契約書面は、パンフレット等及び本旅行条件書等により構成されます。ただし、既にお申込み時点でこれらを交付している場合、あるいはお客様の使用される通信機器を利用してこれらを提供している場合はこの限りではありません。
(2)確定した旅行日程、主要な運送機関及び宿泊機関の名称等が記載された確定書面(最終日程表)は、旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降の場合には、旅行開始日にお渡しする場合があります。なお、確定書面お渡し前であっても、問い合わせをいただいた場合は手配状況についてご説明いたします。
5.旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当協会が指定する期日までにお支払いいただきます。
6.お支払対象旅行代金
お支払対象旅行代金とは、パンフレット等に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計額から、「割引代金として表示した金額」を差し引いた金額をいいます。このお支払対象旅行代金が、申込金、取消料、違約料、及び変更補償金の額を算出する際の基準となります。ただし、オプショナルツアーについては別契約となりますので、お支払い対象旅行代金には含まれません。
7.追加代金と割引代金
(1)追加代金とは、①航空会社、航空便、航空座席や列車座席の等級の選択に必要な追加代金、②宿泊ホテル指定の選択及び客室のグレードアップに必要な追加代金、③食事の追加料金、④一人部屋追加代金、⑤延泊に必要な宿泊・航空機の追加代金、⑥平日・休前日の選択により発生する追加代金等をいいます。
(2)割引代金とは、①パンフレット等で当協会が「トリプル割引」等と称し、1つの部屋に3人以上が宿泊することを条件に設定した1人あたりの割引代金等、②早期割引代金、③その他パンフレット等で「〇〇〇割引代金」と称するものをいいます(あらかじめ、割引後の旅行代金を設定した場合を除きます)。
8.旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した以下のものが含まれます。
(1)航空機、船舶、鉄道など利用運送機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります。特に表示のないときは、航空機の場合はエコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。)
(2)宿泊料金及び税・サービス料金
(3)食事料金及び税・サービス料金
(4)観光料金(バス等の料金、ガイド料金、入場料金等)
(5)添乗員同行コースの添乗員経費、団体行動中のチップ等必要な経費
(6)消費税等諸税・サービス料金
*上記諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。
*上記はコースにより異なる場合があります。その場合は、当該コースのパンフレット等に記載の旅行条件によります。
9.旅行代金に含まれないもの
第8項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1)超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超えるもの。)
(2)クリーニング代、電話料金、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用
(3)一人部屋を使用される場合の追加代金
(4)ご自宅と集合・解散地間の交通費や旅行開始・終了前後の宿泊費等
(5)希望者のみが参加するオプショナルツアーの代金
(6)空港施設使用料等(パンフレット等に含む旨明示した場合を除きます。)
(7)傷害・疾病に関する医療費・保険料等
*上記はコースにより異なる場合があります。その場合は、当該コースのパンフレット等に記載の旅行条件によります。
10.旅行契約内容の変更
当協会は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当協会の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめすみやかに当該事由が当協会の関与し得ないものである理由などを説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
11.旅行代金の額の変更
当協会は、旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額の範囲内で旅行代金を変更します。ただし、これにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。
(2)第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が変動したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「予約超過」といいます。)による変更の場合を除き、当協会はその変動差額の範囲内で旅行代金を変更します。旅行実施に要する費用には、当該契約内容の変更により提供を受けなかった旅行サービスに対する取消料、違約料、その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。
(3)当協会は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当協会の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載したところにより旅行代金を変更します。
(4)一人部屋を利用するお客様からは一人部屋追加代金を申し受ける旨をパンフレット等に記載した旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が旅行契約を解除したために他のお客様が一人部屋利用となったときは、旅行契約を解除したお客様から所定の取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様からは一人部屋追加代金を申し受けます。
12.お客様の交替
(1)お客様は、当協会の承諾を得た場合に限り、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。この場合、お客様には、必要事項を記載した書面を当協会に提出していただくとともに、交替に際して発生した実費をお支払いいただきます。(既に航空券を発券している場合、別途再発券に関わる費用をお支払いただくことがあります。)
(2)当協会は、利用運送・宿泊機関等が旅行者の交替に応じないなどの理由により、当該交替をお断りする場合があります。
(3)旅行契約上の地位の譲渡は、当協会の承諾があった時に効力を生じるものとし、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
13.お客様による旅行契約の解除
(1)旅行開始前
①お客様は、お申込みいただいたコースが掲載されているパンフレット等に記載の取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。この場合、当協会は既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。取消料を申込金でまかなえないときは差額を申し受けます。なお、「旅行契約の解除期日」とは、当協会の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。営業時間外に受信したファクシミリやメールによるご連絡は、翌営業日に受信したものとして取り扱います。
②当協会の責によらない各種ローンの取扱い上の事由により契約を解除される場合、またお客様が旅行開始日の集合時刻に間に合わず、結果として旅行契約を解除された場合も、パンフレット等に記載の当協会所定の取消料をお支払いいただきます。
③お客様のご都合で旅行開始日あるいはコースを変更される場合は、当協会の旅行契約を解除し、新たな契約をお申込みいただくことになります。申込人員から一部の人数を取り消される場合も取消料の対象となります。この場合当協会は、パンフレット等に記載の所定の取消料を申し受けます。
④以下に該当する場合、お客様は旅行開始前に取消料なしで旅行契約を解除できます。この場合は、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。
ア) 第10項に基づき、契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第20項に掲載する表中の①~⑧に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
イ) 第11項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
ウ) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
エ) 当協会の責に帰すべき事由により、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
オ) 第4項(2)の期日までに最終日程表を交付しなかったとき。
(2) 旅行開始後
①お客様の都合で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、又は途中離脱されたときは、お客様の権利放棄とみなし、当協会は一切の払戻しをいたしません。
②お客様の責に帰さない事由によりパンフレット等に記載した旅行サービスを受領できなくなったときは、お客様は当該受領できなくなった部分の契約を解除することができます。この場合は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から、当該旅行サービスに対する取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。(当協会の責に帰すべき事由によるときを除きます。)
14.当協会による旅行契約の解除
(1) 旅行開始前
①お客様より第5項に規定する期日までに旅行代金のお支払いがないときは、当協会は旅行契約を解除する場合があります。この場合は、第13項(1)①に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
②当協会は次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。この場合には、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。
ア) お客様が当協会のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
イ) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
ウ) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
エ) お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
オ)お客様の数がパンフレット等に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目、日帰り旅行にあっては旅行開始日の前日からさかのぼって3日目にあたる日より前に、旅行の中止をご連絡します。
カ)スキーを目的とする旅行における降雪量などの旅行実施条件であって、契約の際に明示したものが成就しないとき
あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
キ) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当協会の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ク) お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると判明したとき、お客様が、当協会に対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為
などを行ったとき、又は、お客様が、風説を流布したり、偽計や威力を用いて当協会の信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行ったとき。
(2) 旅行開始後
①当協会は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。
ア) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
イ) お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当協会の指示への違背、これらの者又は同行す
る他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ウ) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当協会の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
エ) お客様が本項(1)②ク)のいずれかに該当することが判明したとき。
②前①により当協会が旅行契約の解除をしたときは、当協会とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当協会の債務は有効に履行されたものとします。
③前②の場合において、当協会は、旅行代金のうちお客様が未だその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の金額から、当協会が当該サービス提供者に対して支払い、又はこれから支払うべき取消料、違約料その他の費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
15.旅行代金の払戻しの時期
当協会は、第11項の規定により旅行代金が減額されたとき、又は第13項及び第14項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始日前の解除による払い戻しにあっては解除の日の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。
16.旅程管理業務
当協会は、お客様の安全かつ円滑な旅行実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当協会がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約にしたがった旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます(ただし、個人旅行プランを除く)。
(2)(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
(3)個人旅行プラン等添乗員が同行しない旅行、あるいは添乗員が同行しない区間にあっては、必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続はお客様ご自身で行なっていただきます。また、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続は、お客様ご自身で行っていただきます。この場合、変更に伴い追加で発生した費用はお客様の負担となります。
17.添乗員等の業務
(1)添乗員の同行の有無はパンフレット等に明示します。
(2)添乗員が同行するコースにあっては添乗員が、添乗員は同行しないが現地係員が対応するコースにあっては現地係員が、旅程管理業務その他当協会が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
(3)添乗員等の業務は原則として8時から20時までとします。
18.当協会の指示
お客様は、旅行開始後以降旅行終了までの間、当協会企画旅行参加者として行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当協会の指示にしたがっていただきます。
19.当協会の責任
(1)当協会は、当協会又は当協会が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当協会に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様が次に例示するような当協会又は当協会の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたときは、当協会は本項(1)の責任を負いません。ただし、当協会又は当協会の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。
ア) 天災地変、戦乱、暴動、テロ、官公署の命令、感染症による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
イ)運送・宿泊機関等のサービス提供の中止・事故・火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
ウ)自由行動中の事故
エ)食中毒
オ)盗難
カ)運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更又はこれらによって生じる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当協会に対して通知があった場合に限り、お1人様につき15万円を限度(当協会に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
20.旅程保証
(1)当協会は、下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の①②③で規定する変更を除きます)、1件につきお支払対象旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。
ただし、当該変更について当協会に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、変更補償金としてではなく損害賠償金の全部又は一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合(ただし、サービス提供機関の予約超過による変更の場合を除きます。)
ア)旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
イ)戦乱
ウ)暴動
エ)官公署の命令
オ)欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
カ)遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置
②第13項又は第14項の規定に基づき旅行契約が解除された部分に係る変更の場合。
③パンフレット等の契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合。
(2)当協会がひとつの旅行契約において支払うべき変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じた額をもって上限とし、その額が1,000円未満であるときは、当協会は変更補償金を支払いません。
(3)当協会は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いに替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
【当協会が変更補償金を支払う変更】
①旅行開始日又は旅行終了日の変更 旅行開始前1.5% 旅行開始後3.0%
②入場する観光地又は観光施設(レストランを含む。)その他の旅行の目的地の変更 旅行開始前1.0% 旅行開始後2.0%
③運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限る。) 旅行開始前1.0% 旅行開始後2.0%
④運送機関の種類又は会社名の変更 旅行開始前1.0% 旅行開始後2.0%
⑤本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 旅行開始前1.0% 旅行開始後2.0%
⑥宿泊機関の種類又は名称の変更 旅行開始前1.0% 旅行開始後2.0%
⑦宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 旅行開始前1.0% 旅行開始後2.0%
⑧前各号に掲げる変更のうちツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 旅行開始前2.5% 旅行開始後5.0%
注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2)確定書面が交付された場合には「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上でこの表を適用します。この場合において契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取扱います。
注3)③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注4)④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5)④又は⑥若しくは⑦に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取扱います。
注6)⑧に掲げる変更については、①から⑦までを適用せず、⑧によります。
21.特別補償
(1)当協会は、当協会が実施する企画旅行に参加中のお客様が、急激かつ偶然な外来の事故によってその身体又は荷物に被られた傷害・損害について、当協会旅行業約款の特別補償規程(以下「特別補償規程」といいます。)に定めるところにより、以下の範囲内で補償金及び見舞金を支払います。
①死亡補償金:1,500万円
②後遺障害補償金:程度に応じて死亡補償金の3%から100%の金額
③入院見舞金:(入院日数により)2~20万円
④通院見舞金:(通院日数により)1~5万円 ただし、3日以上の通院で事故の日から180日以内のものに限ります。
⑤携帯品損害補償金:旅行者1名につき15万円以内。(ただし、1個又は1対についての補償限度は10万円。現金、小切手その他の有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、電子データ、その他特別補償規程第18条2項に定める品目については補償しません。また、置き忘れ・紛失は対象外です。)
(2)(1)の損害について、当協会が第19項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当協会が支払うべき(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(3)(2)に規定する場合において、(1)の規定に基づく当協会の補償金支払い義務は、当協会が第19項(1)の規定に基づいて支払うべき損害賠償金〔(2)の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。〕に相当する額だけ縮減するものとします。
(4)お客様が旅行参加中に被られた損害が、疾病、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、企画旅行の旅行日程に含まれていない自由行動中の山岳登はん(登山用具を使用するもの)・スカイダイビング・ハンググライダー搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるもの等、特別補償規程第3条から第5条に該当する場合は、当協会は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。
(5)当協会の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー)のうち、当協会が企画・実施するものについては、主たる旅行契約の一部として取扱います。
(6)日程表において、当協会の手配による旅行サービスの提供が一切行われない日について「無手配日」と表示し、その日は特別補償規程の適用の対象外となることを併せて明示した場合は、当協会はその期間にお客様が被った損害について特別補償規程による補償金・見舞金を支払いません。
22.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失、法令・公序良俗に反する行為、若しくはお客様が当協会の募集型企画旅行約款の規定を守らなかったことにより当協会が損害を受けた場合は、当協会はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当協会から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解に努めなければなりません。
(3)旅行開始後に、パンフレット等及び確定書面に記載された内容と実際に提供されたサービスが異なると認識したときは、旅行地においてすみやかに当協会、現地係員又は旅行サービス提供機関にその旨お申し出ください。
23.オプショナルツアー
(1)当協会の企画旅行参加中のお客様を対象として別途の旅行代金を収受して実施するオプショナルツアーのうち、当協会が企画・実施するものについては、主たる企画旅行契約の一部として取扱います。
(2)当協会以外の者が企画・実施するオプショナルツアーに参加された場合、当協会は第21項の特別補償規程は適用しますが、それ以外の責任を負いません。
24.通信契約
当協会は、当協会が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、「会員の署名なくして旅行代金などのお支払いをうけること」(以下「通信契約」といいます。)を条件に、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行の申込みを受ける場合があります。ただし、当協会が提携会社と通信契約に関わる加盟店契約がない、又は業務上の理由などによりお受けできない場合もあります。通信契約の旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
(1)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当協会が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い、又は払戻し債務を履行すべき日をいい、前者は契約成立日、後者は契約解除のお申し出のあった日となります。ただし、契約解除日が旅行代金お支払い後であった場合は、解除申し出日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として、旅行代金から取消料を差し引いた額を払い戻します。
(2)申込みに際し、会員は、「申込みをしようとする旅行のコース名」「旅行開始日」「会員番号(クレジットカード番号)」「カード有効期限」などを当協会にお申し出いただきます。
(3)通信契約は、第2項(6)の規定にかかわらず、当協会が契約の締結を承諾する旨の通知がお客さまに到達した時に成立します。
(4)与信等の理由により当該クレジットカードでのお支払いができない場合、当協会は通信契約を解除し、第13項(1)①に定める取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当協会が別途指定する日までに現金により旅行代金をお支払いいただいた場合はこの限りではありません。
25.事故等のお申し出について
旅行中に事故などが発生した場合は、直ちに当協会にご通知ください。(もし通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
26、個人情報の取扱い
(1)当協会は、旅行のお申込みにあたってお預かりするお客様の個人情報につきまして、お客様との連絡、お申込みいただいた旅行の手配と旅行サービスの提供、当協会の旅行契約上の責任や事故時の費用等を担保する保険手続のために利用させていただくほか、お客様への商品やキャンペーンのご案内、ご意見・ご感想等のアンケートのお願い、お客様のお買い物の便宜、データ処理、旅行参加時におけるご案内などのために利用させていただきます。
(2)当協会は、本項(1)の利用目的の範囲内で、個人情報の取扱いについて当協会と契約を締結している運送・宿泊機関、保険会社、免税品店などの土産物店、当協会が旅行手配を委託している手配代行者、当協会募集型企画旅行販売委託会社あるいはデータ処理や案内業務を委託している業者等に対し、お客様の氏名、パスポート番号ならびに搭乗される航空便名等、年令、性別、住所、電話番号、国籍等の個人情報を、あらかじめ電子的方法で送信する等の方法により提供させていただきます。また、事故等の発生に関連し警察の捜査時の資料提供及び国土交通省・観光庁その他官公署からの要請により個人情報の提供に協力する場合があります。
(3)当協会は、旅行中に傷病等があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしております。この個人情報は、お客様に傷病等があった場合において、国内連絡先の方に連絡の必要があると当協会が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当協会に提供することについて、国内連絡先の方の同意を得るものとします。
(4)申込書、参加者名簿、お伺い書等の記載内容に誤りがあった場合、旅行の手配やサービスの提供等に支障を来たす恐れがありますので、正確な記入をお願いします。お申込みいただく際には、これら個人情報の提供についてお客様に同意いただくものとします。
(5)個人情報の利用目的の通知、個人情報の開示、個人情報の訂正・追加・削除、個人情報の利用の停止、個人情報の消去又は第三者への提供の停止等をご希望の場合は、当協会へお申出ください。なお、個人情報管理責任者は当協会事務局長となります。
27、その他
(1)お客様の氏名・性別等を誤ってお申込みになりますと、航空券の発行替えのほか、関係する機関への訂正が必要となる場合があります。この場合には、第12項のお客様の交替に準じた所定の手数料、又は第13項(1)①に定める取消料をお支払いいただくことがあります。
(2)こども代金は、航空機を利用する旅行、JRを利用する旅行等により適用される年齢条件がそれぞれ異なります。また、幼児代金は航空座席・JR座席の利用の有無、食事・寝具の利用により条件が異なります。詳しくはパンフレット等にてご確認の上お申込みください。
(3)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用は、お客様にご負担いただきます。
(4)お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任でご購入ください。当協会では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますので、トラブルが生じないよう品物の確認やレシートの受取りなどは必ず行ってください。
(5)当協会の旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスによりマイルを獲得できる場合がありますが、同サービスに関するお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へお申し出ください。なお、利用航空会社や搭乗区間等の変更により、予定されていた同サービスが受けられなかった場合でも、当協会はその理由の如何に関らず第19項(1)の責任を負いません。
(6)当協会はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(7)この条件に定めのない事項は当協会旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当協会旅行業約款をご希望の方は、当協会にご請求ください。当協会旅行業約款は、当協会ホームページからもご覧いただけます。
(8)安心してご旅行いただくためにも、お客様ご自身で旅行保険に加入されるようお勧めします。
(9)旅行条件及び旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。
●プライバシーポリシー
*個人情報の取扱い及び第三者提供について
「一般社団法人那覇市観光協会」は、参加者の個人情報をお客様との間の連絡のために利用するほか「一般社団法人那覇市観光協会」が参加者のために旅行を手配し、それに付随する業務を実施するために必要な範囲で、「運送・宿泊機関、保険会社、土産品店等」に対して電磁的方法等で送付することによって提供いたします。
(1)一般社団法人那覇市観光協会(以下「当協会」といいます。)は旅行申し込みの際に提出された申込書・パスポート写し等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については当パンフレット記載の日程表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続(以下「手配等」といいます。)に必要な範囲内、当協会の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、土産品店等及びこれらに対し、当協会を代理して手配等を行う旅行サービス手配業者等に対し、お客様の氏名、性別、生年月日(年令)、住所・TEL(自宅・会社・携帯)、メールアドレス、パスポート番号、パスポート取得日、パスポート満了日、会社名、役職、旅行日程、利用航空便名、航空座席の予約クラス、部屋タイプ、2名様以上のお部屋を利用する際の同室希望者、喫煙の有無、その他特別な手配に関する事項とお申込書に記載されたすべての事項等について、あらかじめ電磁的方法で送付することによって提供いたします。お申し込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意を得たものとします。このほか、当協会では、旅行保険等旅行に必要な当協会と提携する企業の商品やサービスの御案内、当協会の商品やキャンペーンの御案内、将来よりよい旅行商品を開発するためのマーケット分析、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願い、特典サービスの提供、統計資料の作成等のためにお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当協会は、旅行中の事故や傷病等に備え、お客様のご旅行中の緊急連絡先(以下「緊急連絡先」といいます。)の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に事故や傷病等で緊急連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、緊急連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて緊急連絡先の方の同意を得たものとします。
(3)現在、体調を崩されているお客様、慢性疾患のあるお客様、障がい等のあるお客様、人種や信条などにより特別な手配を必要とするお客様等がご旅行に参加いただく事が可能かどうか検討するために、お客様の状況や程度(要配慮個人情報)についてお伺いした内容や情報については、上記(1)に記載の運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲内、当協会の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、土産品店等及びこれらに対し、当協会を代理して手配等を行う旅行サービス手配業者等に対し、特別な手配を必要とするお客様の状況や程度(要配慮個人情報)についてお伺いした内容や情報、お客様の氏名、性別、生年月日(年令)、住所・TEL(自宅・会社・携帯)、メールアドレス、パスポート番号、パスポート取得日、パスポート満了日、会社名、役職、旅行日程、利用航空便名、航空座席の予約クラス、部屋タイプ、2名様以上のお部屋を利用する際の同室希望者、喫煙の有無、その他特別な手配に関する事項とお申込書に記載されたすべての事項等について、あらかじめ電磁的方法で送付することによって提供いたします。
お申し込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意を得たものとします。尚、代理人からのお申込みの場合は、本人から要配慮個人情報の取得について同意を得ている旨の書面(任意) を提出していただくものとします。要配慮個人情報の状況や程度については口頭または書面にてご提供いただきます。